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確定拠出年金のメリット・デメリットと離婚時年金分割との関係

社会保険
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2017年1月より始まった確定拠出年金制度について、専業主婦の方や扶養内で働くパート主婦の方のために個人型を解説していきたいと思います。

確定拠出年金とはいわゆる3階建て年金制度の3階部分に該当します。

他の公的年金と大きく異なるところは、保険料を自ら株式や投資信託などで運用して老後に受け取るという、つまり“自己責任の年金”ということです。運用次第で大きく増えることもあればその逆もあります。

ただ、元本割れにならない銀行預金などでの運用も選択できるので、安定志向の方にも安心して取り組めるようになっています。

従来の確定拠出年金制度では加入対象者が限定的だったのですが、これが拡充されて専業主婦の方を含むほぼ全国民が加入できるようになりました(あくまで“できる”のであって、強制加入ではありません)。「全国民への上乗せ年金」として注目を集めています。

以前から私の元にも「専業主婦で年金を増やせる国の制度はないですか。」という問い合わせがあったのですが、当時は公的年金では加入できるものがなく、民間の年金保険に入るしかないですねとしか言えませんでした。

それが専業主婦や扶養内で働くパート主婦(以下「専業主婦等」という)の皆さんも加入できるようになったのですから朗報と言えるでしょう。

“老後の安心”に向けた自助努力として政府においても重要な国策と位置づけており、“iDeCo(イデコ)”と名付けてアピールするなどかなりの力の入れようです(この愛称が広がるかどうか個人的には微妙な感じがしますが)。

様々な可能性を秘めた確定拠出年金ですが、決して良い事ばかりとは言えないところもありますので、まずは内容をしっかりと確認されてから加入を検討してみてください。以下、メリットとデメリットを整理してご説明します。

 

メリット

運用益はすべて非課税

預貯金の利息や株・投資信託等の運用益・配当金は、その都度約20%課税されます。

また、いま話題のNISAでの運用益や配当金の非課税投資枠は年120万円(2016年12月現在)までです。それに対し確定拠出年金ならすべてが非課税になります。

年金受給時にも所得控除が受けられる

一時金で取得する場合は退職所得控除が、年金で取得する場合は公的年金等控除が受けられます。

保険料額を自分で設定できる

個人型の保険料は月5,000円から1,000円刻みの単位で自分で設定することができます(専業主婦等の上限は23,000円)。また家計の状況に応じて金額の変更も可能という自由度の高さも魅力です。

破綻することがない

民間の保険会社だと倒産するリスクはありますが、確定拠出年金の保険者は国ですから、国が潰れない限り確定拠出年金も破綻することはありません。

差し押さえの対象外

積み立てた資産は、国税滞納の場合を除き、自己破産しても差し押さえの対象になりません。

保険料が全て所得控除になるのが最大のメリットですが・・

確定拠出年金の保険料については全額所得控除になります。これが民間の個人年金保険になると最大で所得税で40,000円、住民税で28,000円までしか控除を受けられませんから、ものすごいメリットであり、本来はここが一番の“目玉”です。ですが、専業主婦等の方々は元々税金が0円ですから、その恩恵は受けられません。

社会保険料控除なら専業主婦等が負担した保険料を夫の社会保険料控除として計上することは可能ですが、確定拠出年金は「小規模企業共済等掛金控除」になり、払った本人のみしか控除を受けられないのです。

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デメリット

途中解約ができない

原則として60歳まで解約不可なので民間の年金保険や学資保険と比べて融通が利かず、不意にまとまったお金が必要になっても引き出すことができません。

手数料が掛かる

一部の金融機関では口座開設の際に3,000円程度の手数料が掛かるほか、金融機関によって異なりますが毎月167~642円程度(平均約550円)の口座維持費用が発生します。

運用商品の知識を得る必要がある

預貯金、投資信託、株式、信託、保険商品などの中から選ぶことになりますが、預貯金以外を選択する場合については、しっかりとした知識を持たなければなりません。

離婚時年金分割との関係

離婚時年金分割の対象になるのは3階建て年金の“2階部分”になりますが、冒頭でもご説明したとおり確定拠出年金は3階部分に当たるので「分割の対象外」です。